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労使間の紛争は、当事者が話し合って解決するのが基本ですが、どうしても話合いがまとまらない場合には、あっせんの申請をすることができます。
労働委員会は、集団的労使紛争について、労使双方の考えや事情を十分にお聴きした上で、公平・中立な立場で、双方の歩み寄りを促しながら、必要に応じてあっせん案を示して労使の自主的な解決のお手伝いをします。
【主なあっせん申請対象事項】
あっせんは、申請が比較的簡単で、利用しやすく、次のような特徴を持っています。
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あっせんに類似する手続として、調停と仲裁があり、これらの手続を「調整」といいます。調整に関する詳しいことは、「労働争議の調整」(PDF:414KB)をご覧ください。
→あっせん申請書はこちらからあっせん申請書(様式)(ワード:37KB)
→あっせん申請書の記載例はこちらからあっせん申請書(記載例)(PDF:225KB)
あっせんを成功させるためには、紛争の当事者である労使の協力が不可欠です。
そこで、あらかじめ次のようなことを理解し努めていただくと、解決できる可能性が高くなります。よりよい解決を目指すためにも、ぜひ協力してください。
Q1あっせん申請は誰でもできるのですか? |
労働組合だけでなく、使用者や労使双方からも申請ができます。また、あっせんは、裁判とは違い、第三者機関である労働委員会が労使の間に入って紛争の解決を目指すものですので、特に弁護士に依頼する必要はありません。 なお、兵庫県労働委員会では、個々の労働者と使用者との間の労働条件等に関する紛争(個別労働関係紛争)に係るあっせんは取り扱っていません(Q13もご参照ください。)。 |
Q2どのような申請事例がありますか? |
このページ下の「最近の主なあっせん申請事例」をご覧ください。 |
Q3申請前に事前相談できますか? |
労働委員会ではあっせん等の申請に関する相談を受け付けています。申請書の記載方法をはじめ、申請事項やあっせんについての疑問点等にお答えしています。特に初めて申請される方には、事前に一度お越しいただくか、電話で相談されることをお勧めします。 |
Q4あっせんの実施が決まった後でも、労使間で自主交渉してもいいのですか? また、申請後に取り下げることはできますか? |
労使間の紛争は、当事者である労使が話合いで自主的に解決するのが原則です。労働委員会は公平・中立な機関として労使の間に入り、紛争解決のための援助を行うものですが、あっせんの実施が決定した場合でも、できるだけ自主交渉を進めてください。 その結果、労使合意が実現するなど、あっせんの必要がなくなったときは、申請事項の全部又は一部について、いつでも取り下げることができます。 |
Q5当日のあっせんはどのような進行になるのでしょうか? |
(1)事前にお伝えした時刻までに労働委員会事務局へお越しください。労使の控室は、それぞれ別室を用意します。 (2)公・労・使のあっせん員が労使から別々に考えや事情をお聴きします。 (3)労働組合には労働者側あっせん員が、使用者には使用者側あっせん員が個別に控室を訪問し、必要な助言を行い、双方の歩み寄りを促します。 (4)あっせん員が、合意できたと判断すれば、労使双方にあっせん案を提示します。 (5)あっせんの手続きは、非公開で行います。 |
Q6あっせんが行われれば、必ず解決してもらえるのでしょうか? |
あっせん員が示したあっせん案を労使双方ともが受諾すれば、解決の方向に向かいますし、あっせん案が示されなくても、あっせんをきっかけに、自主的な解決が図られる場合もあります。 一方、被申請者があっせんを行うことに同意しなかったり、あっせんを行ってもどうしても歩み寄りができない場合は、打ち切ることになります。 |
Q7あっせん案とはどのようなものですか? |
当事者からの事情聴取の結果、これを基に解決してはどうかと、あっせん員が労使双方にお示しする解決案のことです。 示されたあっせん案を受け入れるかどうかは、労使それぞれの自由意思に任されています。 |
Q8あっせんはいつどこで実施するのですか? |
原則として、兵庫県庁内の会議室で、平日に行います。 |
Q9あっせんはどれぐらい時間がかかるのですか? |
1回の所要時間は概ね3時間程度を見込んでいますが、長引くこともあります。 1回で解決できないとあっせん員が判断すれば、日を改めて2回以上行うこともあります。 |
Q10あっせんへの出席人数には制限がありますか? |
スペースの都合上、労使それぞれ、多くとも4人以内でお願いしています。 |
Q11あっせんに弁護士を同席させてもいいですか? |
当事者が事情を説明したり、考えを述べていただければ、特に同席の必要はないと思われますが、必要と思われる方は、同席されても結構です。その場合には、委任状を提出してください。 |
Q12あっせん申請することにより、その後、職場で不利益な取扱いを受けないでしょうか? |
あっせん申請をはじめ、労働委員会に対する証拠の提示や発言を理由に、使用者がその労働者を解雇する等の不利益な取扱いをすることは、労働組合法第7条第4号により「不当労働行為」として禁じられています。 |
Q13いわゆる一般的な労働相談はどこにすればよいのでしょうか? |
労働委員会では、集団的労使紛争に係るあっせん申請や不当労働行為救済申立てについての相談を受け付けています。個別労働関係紛争に係る相談については、兵庫労働局総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)を利用してください。 |
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