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1. 趣旨|2. 定義|3. 広告の掲載場所|4. 広告の範囲|5. 広告の種類、規格等|6. 広告の掲載期間|7. 広告掲載の募集方法|8. 広告掲載の申込み|9. 広告掲載の決定|10. 広告原稿の作成及び提出|11. 広告掲載料|12. 広告掲載の方法|13. 広告掲載の取消し|14. 広告掲載の取下げ|15. 広告掲載料の返還|16. 広告の変更|17. リンク先の変更|18. 広告主の責務|19. 協議|20. その他|21. 附則
第1条 この要綱は、兵庫県(以下「県」という。)が公開・管理するホームページに掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
第3条 広告を掲載する位置及び枠数は、県が別に定めるものとする。
第4条 広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容は、行政広報の
公共性及び品位を損なうおそれがないもので、県民だよりひょうご、ひょうご県議会だより及び県ホームページ広告掲載基準(ワード:27KB)のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
第5条 広告について、次の各号に掲げる事項は、県が別に定めるものとする。
第6条 広告を掲載する期間は、原則として1か月単位とし、複数月の広告掲載の申込みがあった場合は、その掲載期間を複数月とすることができる。
2 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
3 広告を掲載する終了日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
4 第2項及び第3項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、県が別に定める。
第7条 広告の募集は、県と広告掲載業務委託契約を締結した広告代理店(以下「委託広告代理店」という。)が行う。
第8条 県ホームページへの広告の掲載を希望する者は、委託広告代理店に広告の掲載を申し込むものとする。
第9条 委託広告代理店は、前条の規定により申込みがあった場合は、第4条及び第5条の規定に基づき審査を行い、県に広告の承諾を求めなければならない。
2 県は、第3条の規定で定めた枠数を越えて広告掲載の申し込みがあった場合は、次の各号に定める順序に従い広告掲載を判断する。同順位に複数のものがある場合は、広告掲載期間が長いものを優先して選定することができる。
第10条 委託広告代理店は、第4条及び第5条の規定に基づき作成した広告を、広告掲載開始日から起算して5日前までで県が指定した日までに、電子メールもしくはCD-R等の記録媒体により、県に提出するものとする。
2 広告原稿の作成に要する経費は、広告主の負担とする。
3 県は、提出された広告原稿の内容が第4条又は第5条の規定に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
第11条 広告の掲載料は、委託広告代理店が定める。
2 広告主は、委託広告代理店が定める手続きに従い、委託広告代理店に広告掲載料を納入する。
第12条 県は、第10条の規定により提出された広告原稿を、原則として広告掲載開始日前日の午後1時から広告掲載開始日当日の午前10時までに掲載するものとする。
2 県は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日当日の午後1時から広告掲載終了日翌日の午前10時までに取り除くものとする。
第13条 県は、掲載された広告又はそのリンク先のホームページの内容が、第4条の規定に反すると判断したときは、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
2 県は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、委託広告代理店を通じ、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
第14条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により委託広告代理店を通じて県に申し出なければならない。ただし、既に委託広告代理店から県に支払いを済ませた広告料の払い戻しは、原則として行わない。
第15条 委託広告代理店は、県が7日間を超えて県ホームページの運営を停止した場合、委託広告代理店が定める手続きに従い、広告主に広告掲載料を返還する。
第16条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、1ヶ月単位で当該広告の内容を変更することができる。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、委託広告代理店にあらかじめ協議するものとし、第10条の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告原稿の修正は、第10条第3項の規定に準ずるものとする。
第17条 委託広告代理店は、広告主が広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して5日前までに、県に届け出るものとする。
第18条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負う。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
第19条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県の判断に従うものとする。
第20条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、県が別に定める。
施行期日
この要綱は平成18年2月20日から施行する。
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
お問い合わせ
部署名:総務部 秘書広報室 広報広聴課
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FAX:078-362-3903
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