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加西市域における市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)は令和8年3月末に廃止予定です。(現在手続中であり、区域区分廃止が正式決定したものではありません。廃止時期についても遅れることもあります。)区域区分の廃止後は、現状の市街化区域及び市街化調整区域は、非線引き都市計画区域となり、開発許可が必要となる開発区域の面積が1,000平方メートルから3,000平方メートルに引き上げられるとともに、市街化調整区域の土地利用規制がなくなり、新たに「特定用途制限地域」による建築制限が適用されることとなります。
ついては、区域区分の廃止前に都市計画法に基づく開発許可や建築許可の申請を行う場合は以下の点にご留意ください。
工事着手日が区域区分廃止前の場合、許可申請は必要です。
工事着手日が区域区分廃止後の場合、許可申請は不要です。なお「加西市開発調整条例」や「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の手続等の要否については、別途ご確認ください。
工事着手日に関わらず、これまでどおり許可申請は必要です。
工事着手日又は建築物の用途を変更する日が区域区分廃止前の場合、許可申請は必要です。
工事着手日又は建築物の用途を変更する日が区域区分廃止後の場合、許可申請は不要です。
なお、開発許可・建築許可の審査には一定の期間を要するため、令和8年3月末までに工事着手等を予定されている場合は、事前に当課へご相談ください。
また、区域区分廃止後に建築される建築物は、「特定用途制限地域」による用途や規模等の制限が適用されます。
都市計画区域外においては、開発許可の取扱いに変更はありません。
区域区分廃止や特定用途制限地域の詳細は区域区分(線引き)廃止に向けた取り組み-加西市ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)によりご確認ください。
開発許可、建築許可の詳細は兵庫県/都市計画法の開発許可制度について(別ウィンドウで開きます)によりご確認ください。
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