ホーム > 2026年2月記者発表資料 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

ここから本文です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

2026年2月26日

担当部署名/北播磨県民局県民躍動室環境課  直通電話/0795-42-9377

令和8年2月26日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、行政処分を行った。

1 行政処分の内容

(1)被処分者
住所:兵庫県加西市倉谷町398番地の18
名称及び代表者:株式会社幸伸商事 代表取締役 柏木 幸太

(2)処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

(3)処分年月日
令和8年2月26日 


2 兵庫県の許可内容

  • 許可の種類:産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
  • 許可の年月日:令和2年12月22日
  • 許可番号:第02805186593号
  • 取扱産業廃棄物の種類:廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く。) 以上7種類 上記については、水銀使用製品産業廃棄物を除く。


3 処分の理由

被処分者の役員は、禁錮の刑に処せられ、令和6年11月2日にその刑が確定したため。