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更新日:2024年12月24日

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建築士事務所の登録を受けた後の遵守事項

建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)の規定により、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、工事監理等(以下「設計等」という。)を業として行おうとする場合は、建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ここでは建築士事務所の開設者として遵守すべき事項を掲載しています。

建築士事務所の開設者としての遵守事項

1各種申請・届出

2設計等の業務に関する報告書の提出

詳細はこちらのページ(「設計等の業務に関する報告書」について)を御覧ください。

3管理建築士の配置

建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、当該建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士(以下「管理建築士」という。)を置かなければなりません(法第24条第1項)。

管理建築士は、建築士として設計等の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません(法第24条第2項)。

上記の管理建築士に関する要件を欠く次のような場合は、当該建築士事務所の登録の取消し等の監督処分の対象となりますので、注意してください(法第26条第1項)。

  • 一人の管理建築士が複数の建築士事務所の管理建築士を兼ねている、又は他の建築士事務所に勤務若しくは登録している場合
  • 管理建築士が退職した後、後任の管理建築士を置いていない場合
  • 管理建築士が他の職業に従事し、他の職業の専任に近い状態にあると認められる場合

4標識の掲示

建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に標識(建築士法施行規則第七号書式第七号書式(PDF:36KB))を掲示しなければなりません(法第24条の5)。

5重要事項の説明等

建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、設計受託契約又は工事監理契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません。この場合において、重要事項説明書の交付について、建築主の承諾を得た上で、電磁的方法で行うことができます(法第24条の7)。

重要事項説明の様式、記載例は、(一社)日本建築士事務所協会連合会のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。

【書面に記載すべき事項】

  • 設計受託契約にあっては、作成する設計図書の種類
  • 工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
  • 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨
  • 報酬の額及び支払の時期
  • 契約の解除に関する事項
  • 建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
  • 建築士事務所の開設者の氏名(開設者が法人である場合にあっては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)
  • 設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
  • 業務に従事することとなる建築士の登録番号
  • 業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては、その氏名
  • 設計又は工事監理の一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地

6 書面の交付

建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載し記名押印又は署名した書面を当該委託者に交付しなければなりません。この場合において、書面の交付について、当該委託者の承諾を得た上で、電磁的方法で行うことができます(法第24条の8)。

ただし、必要事項が全て記載された設計受託契約書又は工事監理受託契約書を作成し相互に交付した場合(当該契約の相手方の承諾を得た上で、電磁的方法で交付した場合を含む。)には、別に書面を交付する必要はありません。

【書面に記載すべき事項】

  • 重要事項の説明で交付する書面に記載する事項
  • 契約の年月日
  • 契約の相手方の氏名又は名称

7 帳簿の備付け

建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する事項で次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して15年間当該帳簿を保存しなければなりません(法第24条の4第1項)。*様式はありません。

次に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ当該建築士事務所において明確に紙面で表示されるときは、当該記録をもって、帳簿への記載に代えることができます。

  • 契約の年月日
  • 契約の相手方の氏名又は名称
  • 業務の種類及びその概要
  • 業務の終了の年月日
  • 報酬の額
  • 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
  • 業務の一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
  • 法第24条第4項の規定により、管理建築士が開設者に対し意見を述べたときは、当該意見の概要

8 図書の保存

建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した次に掲げる図書について、作成した日から起算して15年間保存しなければなりません(法第24条の4第2項)。

  • 配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図
  • 構造計算書等(※)
  • 工事監理報告書

※構造計算書等は、次のものです。

  1. 保有水平耐力計算、限界耐力計算、許容応力度計算などの構造計算書
  2. 仕様規定の適用除外のただし書で必要な構造計算、燃えしろ設計に係る構造計算等の構造の安全性を確認するために行った構造計算の計算書
  3. 壁量計算、四分割法の計算、N値計算に係る図書

構造計算書等に関しては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を確認してください。

9 閲覧書類の備置き

建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに当該事業年度経過後3か月以内に次の1の書類を作成し、及び2の書類を保険契約の締結その他の措置を講じたときは遅滞なく作成し、建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。この書類は、備え置いた日から起算して3年間備え置かなければなりません(法第24条の6)。

  1. 建築士法施行規則第七号の二書式
    第七号の二書式(Word形式)(ワード:72KB)第七号の二書式(PDF形式)(PDF:93KB)
  2. 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載した書類

建築士のための講習

1 管理建築士講習

前述の「3管理建築士の配置」に記載したとおり、管理建築士に関する要件を欠く場合は、建築士事務所の登録の取消し等の監督処分の対象となりますので、管理建築士講習の受講については、特に留意してください。

管理建築士は、建築士として設計等の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません(法第24条第2項)。

講習を実施している登録講習機関、実施日程一覧等については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

2 定期講習

建築士事務所に属する全ての建築士(一級、二級、木造、構造・設備設計一級)は、3年に1回定期講習を受講しなければなりません(法第22条の2)。受講義務があるにもかかわらず受講していない建築士は、懲戒処分の対象となりますので、直ちに受講してください。(定期講習の受講について)(PDF:195KB)

講習を実施している登録講習機関、実施日程一覧等については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

3 兵庫県知事が指定する建築士のための講習

建築物の設計及び工事監理並びに建築士事務所の管理運営に必要な知識及び技能の向上を図り、もって建築物の質の向上に寄与することを目的とした「建築士等を対象とする講習の指定に関する要綱」に基づき、次の講習を指定しています。
なお、この講習は法第22条の2の規定に基づく定期講習及び法第24条第2項の規定に基づく管理建築士講習ではありません。

実施法人

一般社団法人兵庫県建築士事務所協会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通5-9-18古河ビル4F

講習の別

一般講習(毎年度計画的に実施)

講習の名称

開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会

対象者

建築士事務所の開設者又は管理建築士

実施法人

公益社団法人兵庫県建築士会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通4-6-11エクセル山手2階

講習の別

一般講習(毎年度計画的に実施)

講習の名称

建築士法第22条の4に基づく建築士会技術研修

対象者

建築士

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3608

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp