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お知らせ
(注)食事、介護、家事及び健康管理のうち、いずれか1以上のサービスを提供しているサービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当します。
本県では、指定登録機関である公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターでサービス付き高齢者向け住宅事業の登録事務を行っています。
なお、姫路市、西宮市及び尼崎市に当該住宅が所在する場合は、当該各市がサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を行うことになりますので、詳細については下記に掲載しております当該各市の登録窓口にお問い合わせください。
指定登録機関 | 公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター(別ウィンドウで外部サイトへリンク) |
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住所 | (〒651-0088)神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号日本生命三宮駅前ビル7階 |
電話番号 | 078-252-3982(建築防災課) |
区分 | 担当課 | 電話番号 |
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施設・設備等に関すること | まちづくり部住宅政策課住宅行政班 | 078-362-3611 |
サービス等に関すること | 福祉部高齢政策課介護基盤整備班 | 078-362-3189 |
市名 | 担当課 | 電話番号 |
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神戸市 | 建築住宅局政策課 | 078-595-6503 |
姫路市 | 都市局まちづくり推進部住宅課【登録窓口】 | 079-221-2642 |
尼崎市 | 都市整備局住宅部住宅政策課【登録窓口】 | 06-6489-6608 |
明石市 | 都市局住宅課 | 078-918-5076 |
西宮市 | 都市局都市総括室すまいづくり推進課【登録窓口】 | 0798-35-3778 |
登録に際しては、企画段階から事前に住宅の所在市町の福祉部局へ情報提供を行うことが必要です(政令市及び中核市を除く。)。
情報提供を行うときは、あらかじめ介護保険法を所管する市町福祉部局へご連絡ください(関連資料の「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録・閲覧事務の流れ」をご参照ください。)。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金の交付申請をする場合には、地元市区町村に意見聴取を行い、「地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるものであること」が補助の要件とされています。ただし、意見聴取が必要ない市区町村もあります。
(〒650-8567)神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班
サービス付き高齢者向け住宅であっても、介護、食事、家事、健康管理のサービスのうち、いずれか1つでも提供する場合は、老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームに該当することになります(ただし、老人福祉法第29条に基づく届出は必要ありません。)。
そのため、サービスの提供方法やその契約内容等については、県福祉部局で審査を行います。
登録申請に当たっては、サービスに関する留意事項(社会福祉法人用)(PDF:322KB)・(社会福祉法人以外用)(PDF:182KB)及び県福祉部局書類審査のポイント(PDF:12KB)をご覧になった上で、次の書類を作成し、登録申請書とともに必ず提出してください。
書類作成に不明な点がありましたら、福祉部高齢政策課(Tel:078-362-3189)にお問い合わせください。
提出様式 | 備考 |
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参考とすべき入居契約書コメント(PDF:470KB)を参照してください。 |
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高齢者生活支援サービス提供契約書(ワード:26KB)(注:状況把握及び生活相談サービス並びに食事サービス以外のサービスを提供する場合) |
参考とすべき入居契約書(サービス提供)コメント(PDF:156KB)を参照してください。 |
勤務形態一覧表(エクセル:67KB) | ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、サービスを提供する必要があります。 |
別記様式1(第4章1関係)登録事項等についての説明書(重要事項説明書)[兵庫県版様式](エクセル:163KB) |
高齢者住まい法第17条に規定する「登録事項等についての説明書」と有料老人ホームに係る「重要事項説明書」を統合した兵庫県独自の様式です。 作成に当たっては、別記様式1(第4章1関係)登録事項等についての説明書(重要事項説明書)[兵庫県版記載例](PDF:1,248KB)を参照してください。 |
なお、サービス付き高齢者向け住宅は、平成27年4月1日から介護保険住所地特例について改正があります。詳細については、「サービス付き高齢者向け住宅事業者の方へ」(PDF:87KB)をご覧ください。
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