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大規模小売店舗の周辺に居住する住民等は、その大規模小売店舗立地法の届出に対して、法第8条第2項の規定に基づき意見書を提出することができます。
意見書には下記事項を記載してください。
兵庫県まちづくり部都市計画課
(持参、郵送、FAX、メールいずれでも提出可能です。メールアドレス等は下記お問い合わせ先を御確認ください。)
県が届出の概要を公告(兵庫県公報に掲載)した日から4か月後の日(必着)までです。提出期限は届出の概要と合わせて公報に掲載します。
県は、述べられた意見の概要を公告します。
また、提出された意見書の写しを公告の日から1か月間、縦覧場所(本庁及び当該店舗を管轄区域とする県民局(県民センター))において縦覧します。
お問い合わせ
部署名:まちづくり部都市計画課
電話:078-362-9296
FAX:078-362-4453
Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp