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更新日:2024年11月21日

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大規模小売店舗立地法 意見書の提出方法

大規模小売店舗の周辺に居住する住民等は、その大規模小売店舗立地法の届出に対して、法第8条第2項の規定に基づき意見書を提出することができます。

記載事項

意見書には下記事項を記載してください。

  • 意見書提出者の住所
  • 意見書提出者の氏名又は名称及び団体にあっては代表者の氏名
  • 連絡先(電話番号等)
  • 大規模小売店舗の名称
  • 大規模小売店舗の所在地
  • 大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため設置者が配慮すべき事項に関する意見
  • 公開されて差し支えない場合には、意見書提出者の氏名

参考様式(ワード:23KB)

提出先

兵庫県まちづくり部都市計画課
(持参、郵送、FAX、メールいずれでも提出可能です。メールアドレス等は下記お問い合わせ先を御確認ください。)

提出期限

県が届出の概要を公告(兵庫県公報に掲載)した日から4か月後の日(必着)までです。提出期限は届出の概要と合わせて公報に掲載します。

意見の公表

県は、述べられた意見の概要を公告します。

また、提出された意見書の写しを公告の日から1か月間、縦覧場所(本庁及び当該店舗を管轄区域とする県民局(県民センター))において縦覧します。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部都市計画課
電話:078-362-9296
FAX:078-362-4453
Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp