更新日:2024年12月20日

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大規模建築物等に係る手続き

景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築物等(「大規模建築物等」)の新築、増築等を行おうとする際には、景観条例に基づく届出が、さらに、特に規模の大きい大規模建築物等については、届出の前に事前協議が必要です。

【制度概要】

大規模建築物等届出制度について(PDF:124KB)

 

なお、届出書等の郵送による提出については、当分の間、提出先の各市町窓口にお問い合わせください。

<お知らせ>

令和3年4月1日から、申請書等の押印を廃止しました。

  • ○押印を廃止
    • 申請書等への押印を廃止しました。
  • ○電子メールアドレス欄等を追加
    • 押印に代わる本人確認手段として、様式に連絡先記入欄(住所、電話番号、電子メールアドレス)を追加しました
    • 申請・届出内容の確認等における多様な連絡手段を確保するとともに、デジタル化への対応を図るため、住所及び電話番号に加え、現在、広く使用されている電子メールを連絡先として追加し、申請者の利便性の向上を図ります。
  • ○電子メールアドレスの記載
    • 電子メールアドレスを保有されていない方も想定されることから、電子メールアドレスの記載がない場合であっても、申請書等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。

 

 

【適用除外について】

次に掲げる市の区域においては、県景観条例に基づく大規模建築物等の手続きは適用されません。各市の景観条例、景観計画、景観基準等に基づき、各市に必要な届出を行ってください
~大規模建築物等に係る手続きが適用除外となる市~(令和4年4月現在)
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、豊岡市、加古川市、赤穂市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、養父市、朝来市

上記の市の区域以外であっても、地区計画、風致地区の区域は大規模建築物等の手続きは適用されません。

大規模建築物等

景観条例では下記の規模に該当する建築物等を「大規模建築物等」としています。

(1) 都市計画法に規定される用途地域が
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域 ・近隣商業地域
・商業地域 ・準工業地域
・工業地域 ・工業専用地域
に存するもの

○建築物

高さ15m超
または
建築面積が1,000m2

 

○工作物

高さ15m超
または
その敷地の用に供する面積が1,000m2
(2) 以下のような(1)以外の区域に存するもの

都市計画法に規定される用途地域が
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・田園住居地域
用途地域の指定のない
・市街化調整区域
・非線引き都市計画区域
・都市計画区域外

○建築物

高さ12m超
または
建築面積が500m2

 

○工作物

高さ12m超
または
その敷地の用に供する面積が500m2

注)建築物・・・建築基準法第2条第1号に規定するものをいいます。

注)工作物・・・建築基準法第88条第1項に規定するもの、土地に設置される太陽光発電設備をいいます。

なお、当該工作物が建築物等と一体となって設置される場合は、
(1)の区域:その高さが10mを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が15mを超える
(2)の区域:その高さが8mを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が12mを超える
ものが対象となります。

届出が必要な行為

大規模建築物等について下記の行為をしようとする場合は届出が必要になります。
建築確認が必要な行為の場合は、必ず確認申請の前に届出を提出してください。

  • 新築、改築、増築、移転建築確認が必要な行為に限ります
    ※改築又は増築の場合は当該部分が大規模建築物等の規模を超える場合に届出が必要
  • 大規模な修繕、大規模な模様替え同上
  • 外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更

次の物件については、届出が不要な場合があります。

  • 建築確認申請が不要な太陽光発電設備(次の「~土地に設置する太陽光発電設備について~」も合わせてご確認ください)
  • 高さが12mを超え、15mに満たない鉄柱・コンクリート柱


届出に必要な書類については、「必要書類」の項目にまとめています
届出対象(建築物又は工作物)の行為種別と行為を行う場所の景観ゾーンに応じて作成してください。

~土地に設置する太陽光発電設備について~

土地に設置する太陽光発電設備のうち、大規模建築物等に該当するものについては、大規模建築物等景観基準が適用されますので、基準に適合した計画とするようお願いします。
ただし、建築確認が不要な場合は、設置に際して景観条例に基づく届出は不要です。
大規模建築物等景観基準に著しく適合しない場合は、県から所有者等に必要な要請をする場合があります。

【大規模建築物等景観基準のうち土地に設置される太陽光発電パネルに関する基準】(全景観ゾーン共通)

「地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。」

事前協議が必要な行為

大規模建築物等の中で特に規模の大きい下表に示すものについては、届出に先立って事前協議が必要です。事前協議にあたり、景観シミュレーション(景観影響予測)を行ってください。

景観シミュレーションとは、現地の写真に計画建築物等のコンピュータグラフィックスを組み合わせて、完成後の景観予測画像を作成することです。

景観形成地区または広域景観形成地域に立地する下表に示す建築物については、更に景観アセスメント(景観影響評価)が必要です。

景観アセスメントとは、公告・縦覧や住民説明会によって、計画建築物の内容及び景観シミュレーションの結果を広く周知し、住民の意見を計画に反映させる手続きです。

建築物等の所在地 景観シミュレーション
(景観影響予測)
景観アセスメント
(景観影響評価)
都心部
※容積率400%以上の
近隣商業地域及び商業地域
建築物
高さ60m超
または
延べ面積が30,000m2

工作物
高さ60m超
建築物
高さ60m超
かつ
延べ面積が30,000m2
 

建築面積が3,000m2

 

左記の建築物のうち、
景観形成地区
または
広域景観形成地域
に存するものが対象
その他の地域 建築物
高さ31m超
または
延べ面積が15,000m2

工作物
高さ31m超
建築物
高さ31m超
かつ
延べ面積が15,000m2
 

建築面積が1,500m2

 

 

事前協議が必要な行為を行う場合は、大規模建築物等の協議の手引き(PDF:385KB)をご確認ください。

大規模建築物等景観基準

大規模建築物等と地域の景観との調和を図るため、大規模建築物等景観基準を定めています。
大規模建築物等の建築等に際しては、どの景観ゾーンに立地するかを確認の上、その景観ゾーンの大規模建築物等景観基準に適合する形態、意匠等としてください。
既存の大規模建築物等が大規模建築物等景観基準に著しく適合しない場合は、県から所有者等に必要な要請をする場合があります。

具体的な基準については、大規模建築物等景観基準(PDF:161KB)をご確認ください。

各景観ゾーンに該当する区域は以下のとおりです。

  景観ゾーン 対象区域
(1) 低層住宅地景観ゾーン 都市計画法に規定される用途地域が
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・田園住居地域
の区域
(2) 住宅地景観ゾーン 都市計画法に規定される用途地域が
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
の区域
(3) 商業・業務地景観ゾーン 都市計画法に規定される用途地域が
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
の区域
(4) 工業地景観ゾーン 都市計画法に規定される用途地域が
・工業地域
・工業専用地域
の区域
(5) 市街地・集落景観ゾーン

都市計画法施行条例に規定する

・指定区域

​​​​​​・特別指定区域

緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)に規定する

第9条第1項第4号のまちの区域(用途地域の指定がある区域を除く。)

第9条第2項の区域のうち、次の区域(同上)

西播磨地域:「伝統的なまちの区域」
北但馬地域:「歴史と賑わいの区域」
南但馬地域:「歴史的景観区域」
丹波地域:「歴史的な町の区域」

(6) 自然・田園景観ゾーン (1)~(5)に掲げる区域以外の区域

必要書類

届出

必要書類 内容
建築等(変更)届出書 正本 Word版(ワード:120KB) PDF版(PDF:131KB)
副本 Word版(ワード:84KB) PDF版(PDF:96KB)
付近見取図 縮尺1/2,500以上。方位、道路及び目標となる地物を明示
配置図 縮尺1/200以上
各階の平面図 縮尺1/200以上
各面の立面図 縮尺1/200以上。主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩を明示
主要部2面以上の断面図 縮尺1/200以上
外構平面図 縮尺1/200以上。門、垣、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を明示
敷地周辺状況カラー写真  
完成予想図カラー写真  
協議書、予測書又は評価書 事前協議を行った場合に添付
景観影響評価書の写し及び再審査意見書の写し 景観影響評価を行った場合に添付
自己評価書

届出を行う景観ゾーンのものをご使用ください。

提出部数:正本(添付図書を含む)1部、副本(添付図書を含む)の提出部数は提出先の各市町窓口にお問合せください。
※大規模建築物等が位置する各市町窓口にご提出ください。

事前協議

詳細については、大規模建築物等の協議の手引き(PDF:385KB)をご確認ください。

必要書類 内容
協議申請書 様式 Word版(ワード:70KB) PDF版(PDF:120KB)
付近見取図 縮尺1/2,500以上。方位、道路及び目標となる地物を明示
配置図 縮尺1/200以上
各階の平面図 縮尺1/200以上
各面の立面図 縮尺1/200以上。
主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩、壁面及び屋上の設備(配管等を含む)の位置を明示
主要部2面以上の断面図 縮尺1/200以上
外構平面図 縮尺1/200以上。門、垣、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を明示
敷地周辺状況カラー写真  
完成予想図カラー写真  
自己評価書 「届出」の自己評価書欄をご参照ください。
※協議を行う景観ゾーンのものをご使用ください。
景観シミュレーションの結果  
景観シミュレーション自己評価書 様式(ワード:78KB)
景観影響評価書(作成不要の場合は景観影響評価準備書) 景観影響評価が必要な場合に添付
その他建築計画等の分かるもの  

提出部数:4部
※大規模建築物等が位置する各市町窓口にご提出ください。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課

電話:078-362-9299

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp