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天神川氾濫災害補償委員会の提言(県及び工事関係者の法的責任)

記者発表日時:2024年10月28日10時

担当部署名/土木部用地課  直通電話/078-362-3509

天神川氾濫災害補償委員会(角松委員長・神戸大学大学院法学研究科)は、損害の公平な分担という観点から、県及び工事関係者(設計業者、施工業者及び施工監理業者)の法的責任について検討し、その結論を兵庫県に提言しましたので、委員長のコメントを付してお知らせします。

【委員長コメント】

  1. 天神川氾濫災害補償委員会は、兵庫県に対して以下のことを提言した。
    (1)今回の工事にかかわった工事関係者(設計業者、施工業者、施工監理業者)には、それぞれ契約上の義務違反がある。
    (2)兵庫県には、発注者あるいは河川管理者に求められる確認・調査が十分ではなかった過失があるため、過失相殺をすることが考えられる。
    (3)これらの事情を考慮して、兵庫県は、工事関係者に対して適切に求償を行うべきである。
  2. 兵庫県による補償金支払は58件中56件が完了し、残2件もすでに合意が得られているとお聞きしているので、県と工事関係者との今後の協議の参考とされ、適切に求償されることを期待している。
  3. 今回の提言によって、補償委員会の役割は終えた。

【提言に対する県の対応】

この提言を踏まえ、損害に対する適切な求償に向けて、工事関係者との協議に着手する。

【委員会資料及び提言:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks07/tenzingawahosyou.html

10月28日に、兵庫県ホームページ(ホーム>まちづくり・環境>道路・港湾・河川>河川整備>天神川氾濫災害補償委員会)に掲載します。

  1. 兵庫県及び工事関係者の責任(委員会資料)(PDF:531KB)
  2. 天神川氾濫災害による損害に係る兵庫県及び工事関係者の各責任についての提言(令和6年10月25日)(PDF:193KB)

【問合せ】

  • 天神川氾濫災害補償委員会に関すること
    用地課副課長:乾(内線4351)
  • 求償に関すること
    河川整備課河川・武庫川整備班長:平塚(内線4439)

上記内容を記載したPDFファイル(PDF:123KB)