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更新日:2026年2月26日

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令和8年3月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

国通知「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の早期活用等について」(令和8年2月18日付け国不入企第30号国土交通省不動産・建設経済局長:参考1)を受け、本県におきましても、技能労働者等への適切な水準の賃金支払い等に配慮し、下記の通り特例措置を講じることとします。

1特例措置の内容

新労務単価1への改定に伴い、2に定める土木部、まちづくり部、農林水産部所管の工事及び業務委託の受注者は、旧労務単価2に基づく契約を当初契約時点の新労務単価等3に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。

  • ※1「新労務単価」:令和8年3月1日適用の労務単価
  • ※2「旧労務単価」:令和8年2月28日以前適用の労務単価
  • ※3「当初契約時点の新労務単価等」:当初契約時点の労務・材料単価等

2特例措置の対象となる工事及び業務委託

令和8年3月1日以降に当初契約を締結した土木部、まちづくり部、農林水産部所管の工事請負契約及び業務委託契約のうち、旧労務単価を適用して工事費及び業務委託費を算定しているもの。
※毎年、特例措置に該当する場合は、対象工事等の受注者には当初契約時に直接お知らせします。

3建築関係の工事・委託業務の取扱い

建築関係の工事・委託業務について、上記1及び2において「3月」を「4月」、「2月28日」を「3月31日」に読み替える。

4その他

請負代金額及び業務委託が変更された場合、受注者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、元請企業と下請企業との間で既に締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について適切に対応されるよう、お願いします。

5各種様式

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置についての事務手続きフロー(PDF:70KB)

様式2(特例措置に伴う請負代金額または業務委託料の変更について)(ワード:33KB)

6参考資料(国土交通省通知)

参考1:令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の早期活用等について(国30号通知)(PDF:99KB)

7問合せ先等

特例措置に伴う

  • (工事費及び業務委託費の算出に関すること)
    • 【土木関係】
      • 土木部技術企画課TEL:078-362-9286
    • 【建築関係】
      • まちづくり部営繕課TEL:078-362-4364
      • まちづくり部設備繕課TEL:078-362-9328、9334
      • まちづくり部公営住宅整備課TEL:078-230-8458
    • 【農林水産部所管】
      • 農林水産部総務課TEL:078-362-9192
  • (契約手続きに関すること)
    • 【土木関係】
      • 土木部契約管理課TEL:078-362-9285
    • 【建築関係】
      • まちづくり部総務課TEL:078-362-9355
    • 【農林水産部所管】
      • 農林水産部総務課TEL:078-362-9192

お問い合わせ

部署名:土木部 技術企画課 技術管理班

電話:078-362-9286

内線:75053

FAX:078-362-4433

Eメール:gijyutsu@pref.hyogo.lg.jp