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国通知「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の早期活用等について」(令和8年2月18日付け国不入企第30号国土交通省不動産・建設経済局長:参考1)を受け、本県におきましても、技能労働者等への適切な水準の賃金支払い等に配慮し、下記の通り特例措置を講じることとします。
新労務単価※1への改定に伴い、2に定める土木部、まちづくり部、農林水産部所管の工事及び業務委託の受注者は、旧労務単価※2に基づく契約を当初契約時点の新労務単価等※3に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。
令和8年3月1日以降に当初契約を締結した土木部、まちづくり部、農林水産部所管の工事請負契約及び業務委託契約のうち、旧労務単価を適用して工事費及び業務委託費を算定しているもの。
※毎年、特例措置に該当する場合は、対象工事等の受注者には当初契約時に直接お知らせします。
建築関係の工事・委託業務について、上記1及び2において「3月」を「4月」、「2月28日」を「3月31日」に読み替える。
請負代金額及び業務委託が変更された場合、受注者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、元請企業と下請企業との間で既に締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について適切に対応されるよう、お願いします。
公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置についての事務手続きフロー(PDF:70KB)
様式2(特例措置に伴う請負代金額または業務委託料の変更について)(ワード:33KB)
参考1:令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の早期活用等について(国30号通知)(PDF:99KB)
特例措置に伴う
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