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更新日:2024年5月16日

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技術・社会貢献評価の対象とする「就業体験事業等への協力」に係る「就業体験事業等実施報告書」の提出について

技術・社会貢献評価数値に関する概要は「社会貢献評価数値に関する要件について」をご覧ください。

なお、インターンシップの受入期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までを対象とします。

※自社でインターンシップを受け入れた場合は、就業体験事業等実施報告書を提出いただく必要はありません。

1.提出書類について

就業体験事業等実施報告書(ワード:39KB)」及び下記添付資料を提出してください。

【添付資料】

  • 施工体系図

2.提出方法について

上記1の書類を「郵送(簡易書留)」又は「持参」にて提出してください。

<持参先及び送付先>

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1

兵庫県土木部契約管理課建設業班(県庁1号館9階)

【郵送の際の留意点】

  • 郵送の場合、封筒の表に「就業体験事業等実施報告書在中」赤字で明記の上、簡易書留で送付してください。また、副本(申請者控え)を必要とされる場合、副本及び必要料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • 県は郵便事故の責任を負わないものとします。
  • 郵送の場合、提出書類に不備等(記載モレ、不足書類、提出期間経過後の消印での到達等)があった際には、受付をせず返送することや来庁を求めることがありますのであらかじめ御了解ください。また、補正指示があった場合には早急に対応するようお願いします。

3.提出期間及び受付時間について

  1. 提出期間
    令和6年4月3日(水曜日)~令和6年6月20日(木曜日)(消印有効)
    年1回上記期間中のみの受付ですので御注意ください。追加受付はありません。
  2. 受付時間(持参申請の場合)
    9時00分~12時00分
    13時00分~17時00分

4.注意事項について

  • 申告内容等に疑義が生じた場合、提出された添付資料以外にも別途証拠書類等の提出を求める場合があります。

技術・社会貢献評価の対象とする「就業体験事業等への協力」に係るQ&A

Q1.この制度上での元請業者の定義はどういう意味ですか。
A1.施工体系図上において、今回の就業体験事業を実施した下請業者より上位に存在する業者のことを指します。


Q2.元請業者ですが、直接の下請ではない二次以下の下請業者が今回の就業体験事業を行った場合は対象となりますか。
A2.元請業者の方は対象となります。


Q3.上記Q2の場合に、他の元請業者が先に就業体験事業等実施報告書を提出しましたが、重複は認められますか。
A3.重複は認められます。


Q4.対象となる工事において、施工体系図を作成する必要がなかったため作成しておりませんでしたが施工体系図は必要ですか。
A4.申請にあたり元請企業であることを確認する必要がありますので、新たに施工体系図を作成願います。


Q5.以前は、添付書類の中に、学校の長が実績を証明した「就業体験事業等の受入れに関する証明書」や「誓約書」が必要であったと思いますが、そちらは不要になったのでしょうか。
A5.令和3年度の申請からは不要となりました。「就業体験事業等実施報告書」と「施行体系図」の2点を提出してください。


Q6.自社でインターンシップを受入れた場合、本当に申請しなくても加点されているのですか。
A6.自社でインターンシップを受入れた場合(申請者=インターンシップ受入れ企業)、申請は不要です。県から学校へ照会をし、受入れ企業を把握しておりますので受入れの実績があれば加点されます。自社ではなく下請業者が受入れた場合のみ申請が必要となります。


 

お問い合わせ

部署名:土木部 契約管理課

電話:078-362-4241

FAX:078-362-3333

Eメール:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp