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宅地建物取引業者に対する監督処分

記者発表日時:2026年9月24日10時

担当部署名/神戸県民センター神戸土木事務所宅建業課  直通電話/078-737-2196

有限会社シティハウスの宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)違反について、兵庫県神戸県民センター長は、令和8年9月17日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

1.処分内容

法第65条第2項第2号に基づく業務停止

(1)業務停止期間

令和8年9月24日から令和8年10月23日までの30日間

(2)業務停止の範囲

宅地建物取引業に関する一切の業務

2.処分理由

被処分者は、令和8年7月12日に公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員資格を喪失した後、1週間以内に宅地建物取引業法第64条の15前段の規定に基づき営業保証金を供託し、その旨を県に届け出なければならないところ、供託及び届出を行わなかった。このことは、法第64条の15前段の規定に違反する。

(参考)商号又は名称有限会社シティハウス

代表者氏名:山下逸男

事務所所在地:神戸市東灘区住吉東町二丁目6番25-206号

免許証番号兵庫県知事(9)第8945号

免許年月日令和3年12月18日