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宅地建物取引業者に対する監督処分

記者発表日時:2026年3月17日10時

担当部署名/神戸県民センター神戸土木事務所宅建業課  直通電話/078-737-2196

株式会社オーケイハウジングの宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県神戸県民センターは、令和8年2月25日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

1.処分内容

法第65条第2項第2号に基づく業務停止

(1)業務停止期間

令和8年3月23日から令和8年4月1日までの10日間

(2)業務停止の範囲

宅地建物取引業に関する一切の業務

2.処分理由

被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期限満了日である令和7年7月28日の翌日から新たに交付を受けた令和7年9月17日の前日までの間、専任の宅地建物取引士が不在であった。唯一の専任の宅地建物取引士の取引士証の有効期限満了日から、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるための措置をとらなかったことは、法第31条の3第3項の規定に違反する。

 

(参考)株式会社オーケイハウジング代表者古賀治

本店所在地:神戸市西区白水二丁目6番1号1階

免許証番号:兵庫県知事(2)第11963号