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特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令(12か月)、指示及び業務禁止命令(12か月)

記者発表日時:2026年2月6日14時

担当部署名/県立消費生活総合センター指導調整課  直通電話/078-302-4000

換気扇専用枠及び換気扇フィルターの訪問販売を行っている「鈴木利幸」(以下「事業者」という。)に対し、本日付けで、特定商取引に関する法律に基づき、12か月の業務停止、違反行為を是正するための指示及び12か月の業務禁止を命じました。

当該事業者は、主に新築賃貸ワンルームマンションに入居間もない消費者を対象に訪問販売を行っており、一人暮らしの20歳代から30歳代という若年層が被害にあっています。