私立高等学校等生徒授業料軽減補助制度
兵庫県では、私立高等学校等(通信制除く)に在学する生徒を持つご家庭の経済的負担を軽くするため、国の就学支援金制度の上乗せとして、県単独補助により、低所得世帯に重点化した授業料軽減のための助成を行います。
私立全日制高校と私立通信制高校では、対象となる補助金制度や単価が異なります。
詳しくは、下記のご案内(PDF)をご覧ください。
令和6年就学支援制度のご案内(私立全日制高校向け)(PDF:561KB)
令和6年就学支援制度のご案内(私立通信制高校向け)(PDF:505KB)
令和6年4月に私立高等学校等に入学する生徒の保護者の方
「国の就学支援金制度」、「県の授業料軽減補助」ともに、入学する高等学校等に申請します。
令和6年新入生向け:就学支援のご案内【県内私立高等学校(全日制)】(PDF:1,143KB)
国の就学支援金
入学してすぐに、学校に申請します。申請書類は学校から配布されます。
- * 入学後、学校から書類が配布されない場合、学校にお問合せください。
- * 「国の就学支援金制度」は、申請を受け付けた月またはその翌月から支給の算定が開始されますので、申請忘れ等があった場合は、ただちに学校に申し出てください。
県の授業料軽減補助
7月~9月ごろに、毎年学校に申請します。申請書類は学校から配付されます。
- * 申請書類の配布時期は、入学してから学校にお問合せください。なお、令和6年度の申請は、令和6年7月以降に、各高等学校を通じてお知らせする予定としています。
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1.国の就学支援金制度
- 私立高等学校等に在籍する保護者等全員の年収(目安)が590万円~910万円未満程度の世帯の生徒に、118,800円を補助します。
- 私立高等学校等に在籍する保護者等全員の年収(目安)が590万円未満程度の世帯の生徒には、396,000円を補助します。
2.県の授業料軽減補助について
国の就学支援金に加え、下記のとおり兵庫県の授業料軽減補助を行います。
- * 年収は目安であり、保護者等の市町民税の課税標準額から算出する「所得確認基準額」で区分を決定します。
- ※ 生徒の祖父母等と同居している場合であっても、祖父母等の収入は合算しません(両親がいない場合などを除く)。
- * 補助額(多子加算を含む)は、学校の授業料が上限となります。
- * 多子世帯とは、扶養するこどもが3人以上の世帯です。
- * 私立高等学校(通信制)の場合、国の就学支援金のみ対象となります。
- ※ 補助額は履修単位数等により補助額が異なりますので、学校にお問い合せください。
所得確認基準額の計算式
「市町村民税の課税標準額(※1)×6%-市町村民税の調整控除の額(※2)」
- 1 支給を受けようとする生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)であり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、保護者等の課税標準額から33万円を控除します。(主に高校2年生のときに適用されます)
- 2 政令指定都市(兵庫県内では神戸市)に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に³/₄を乗じた額
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- * 詳しい計算方法等は、ページトップにある「R6就学支援制度のご案内(私立全日制高校向け)」もしくは、「R6就学支援制度のご案内(私立通信制高校向け)をご覧ください。
3.県の授業料軽減補助の対象生徒(主な要件)
- 保護者等全員が兵庫県に在住している生徒
- 次のいずれかの学校の生徒
- 私立高等学校県内校 ※通信制を除く
- 私立高等学校県外校(対象府県:大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、滋賀県、奈良県、和歌山県、徳島県) ※通信制を除く
- 私立専修学校高等課程(大学入学資格付与校)及び各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くもの)県内校
国の就学支援金及び県の授業料軽減補助の手続きについては、私立高等学校にお申し込みいただきますので、直接、お通いの私立高等学校にお問い合わせください。
奨学給付金制度について
高等学校等に在籍する生徒の保護者等で、兵庫県内に居住しており、保護者等全員の市町民税所得割額と県民税所得割額の合算額が0円又は生活保護(生業扶助)を受給している方は、前述の制度のほか、兵庫県私立高等学校等奨学給付金の支給を受けることができます(国の就学支援金、県の私立高等学校生徒授業料軽減補助制度、県の私立高等学校等奨学給付金はあわせて利用できます)。
詳しくは、兵庫県私立高等学校等奨学給付金のホームページをご覧ください。
国の就学支援金
県が実施するその他の補助金
その他の各種支援制度