更新日:2026年3月25日

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兵庫県私立外国人学校向け支援制度

制度一覧

外国人学校(令和7年度まで就学支援金の対象として指定された学校)に通う生徒向けの支援制度です。
授業料への支援と、授業料以外への支援があります。

兵庫県内で、令和7年度まで就学支援金の対象として指定されていた外国人学校は以下の2校に限る。

  • カネディアン・アカデミイ
  • マリスト・ブラザース・インターナショナル・スクール

授業料への支援

在校生新入生で受けられる制度が異なります。

在校生(2026年4月1日以前に入学した方)

年収目安 所得確認基準額 年額支給上限額 支援制度名
590万円未満 154,500円未満 396,000円

就学支援金(経過措置)

910万円未満

154,500円〜
304,200円未満

118,800円
910万円以上 304,200円以上 118,800円 高校生等・新修学支援

新入生(2026年4月1日以降に入学した方)※留学生は対象外

年収目安 所得確認基準額 年額支給上限額 支援制度名
590万円未満 154,500円未満 396,000円

高校生等・新修学支援

910万円未満

154,500円〜
304,200円未満

118,800円
910万円以上 304,200円以上 - 対象外

*祖父母等の収入は合算しません(両親がいない場合などを除く)
*補助額は学校の授業料が上限

所得確認基準額の計算式

「市町村民税の課税標準額(※1)×6%-市町村民税の調整控除の額(※2)

  • 1 支給を受けようとする生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)で、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、保護者等の課税標準額から33万円を控除します。
    (主に高校2年生のときに適用)
  • 2 政令指定都市(兵庫県内では神戸市)に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に³/₄を乗じた額

申請方法

申請書類は学校から配布されます。

学校によって、詳細の事務手続き等が異なります。直接、お通いの学校にお問い合わせください。

  • ※申請を受け付けた月またはその翌月から支給の算定が開始されます。
    申請忘れ等があった場合は、ただちに学校に申し出てください。

授業料以外への支援

私立高等学校等の生徒(就学支援金受給資格を有する者)の保護者等で、生活保護世帯(生業扶助受給)または市町民税所得割額及び県民税所得割額が0円の世帯等の方に対し、修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、生徒会費等の教育に必要な経費を支援するため、奨学給付金を支給します。

  支給額(年額)
生活保護世帯(生業扶助受給) 52,600円
市町民税所得割額及び
県民税所得割額が0円(保護者等全員の合算)
152,000円

申請方法

申請書等は学校から配布されます。在学している学校に申請してください。
学校が設定する提出期限までに申請してください。

リーフレット

支援制度全般の案内(PDF)は以下からご覧ください。
令和8年修学支援制度のご案内(外国人学校に通う生徒・外国籍生徒向け)(PDF:646KB)

 

お問い合わせ

部署名:総務部教育課
FAX:078-362-9389
Eメール:kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp