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兵庫県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等について一定の要件があります。)の日常生活における移動手段として不可欠となっている自動車について、自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免を実施しています。
障害のある方(以下「障害者」)の移動手段としてもっぱら継続的に使用される次に掲げる自動車が対象となります。なお、減免できる自動車は障害者1人に対して軽自動車も含めて1台までで、運転者が重複しない場合に限ります。
|
既所有車(注1) |
新規登録(取得)車(注2) |
---|---|---|
申請期限 |
4月1日から納期限まで |
自動車登録(取得)時 |
申請場所 |
管轄県税事務所 |
自動車税審査担当課 |
(注1)自動車税種別割については、上記申請期間後、身体障害者手帳等の交付を受け減免事由に該当することになった等の場合は、申請の翌月以後の月数に応じ、年税額の月割相当額(限度額の月割相当額まで)を減免しますので、当該年度の2月末日までに申請してください。
(注2)自動車の登録時が申請期限となります。自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、期限後に申請されても減免を受けることができませんので、必ず自動車を登録されるときに減免の申請をしてください。
減免を受けられる方の運転・所有形態により、減免申請に必要となる書類が変わります。
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運転・所有形態 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
障害者本人所有 |
家族所有 |
|||||
本人運転 |
家族運転 |
常時介護者運転 ※9 |
本人または家族運転 |
|||
同居 |
別居 |
同居 |
別居 |
|||
減免申請書※1 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
手帳(原本)※2・3 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
運転免許証(原本) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
住民票(原本)※4 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
扶養関係確認書類(原本)※5 |
|
|
○ |
|
|
○ |
障害者自身および生計を一にする者全員が当該年度の軽自動車税種別割の減免を受けていないことの証明書※6 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
常時介護の申立書※7 |
|
|
|
○ |
|
|
既に減免を受けていた自動車を移転・抹消登録した場合は、移転・抹消登録が確認できる車検証等(写し)※8 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
<ご注意>自動車の登録を行ってから1カ月以内に自動車税種別割の減免申請をされる場合は、その自動車の車検証(写し)を提示してください。 |
減免を受ける自動車を総排気量が1.5リットル超え、2.0リットル以下の乗用車とみなした場合に課す自動車税種別割額を減免の限度額とします。
限度額を超える自動車をお持ちの方は、限度額を超える部分について、自動車税種別割を負担していただくことになります。
(例)総排気量が1.5リットル超えの乗用車の減免限度額(新車新規登録が令和元年10月1日以降の自動車)
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通常の自動車 |
グリーン化税制適用の自動車 |
|
---|---|---|---|
軽課(-50%) |
軽課(-75%) |
||
自家用 |
36,000円 |
18,000円 |
9,000円 |
営業用 |
9,500円 |
5,000円 |
2,500円 |
220万円(※1)に当該自動車に課すべき自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の税率(※2)を乗じて得た額が減免の限度額となります。
ただし、1/2減免の対象となる方は、上記により算定した税額の1/2が減免限度額となります。
下表の「全額」、「1/2」は減免割合を示しています。減免割合が「全額」であっても、税額が減免限度額を超える場合は、差額分をご負担いただきます。(「4減免限度額」参照)
障害の区分 |
障害の程度 |
本人所有 |
家族所有 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人運転 |
家族運転・ 常時介護者運転 |
本人運転 |
家族運転 |
||||
視覚障害 |
1~3級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
||
4級の1(※1) |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
|||
4級の2、4級の3(※1) |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
特別~第4項症 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
|||
聴覚障害 |
2~3級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
||
4級 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
特別~第4項症 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
|||
平衡機能障害 |
3級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
||
5級 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
特別~第4項症 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
|||
音声機能障害 |
3級(喉頭摘出) |
全額 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
||
特別~第2項症(喉頭摘出) |
全額 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
上肢不自由 |
1級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
||
2級の1、2級の2(※2) |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
|||
2級の3、2級の4(※2) |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
3級 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
4~6級 |
1/2 |
- |
- |
- |
|||
特別~第3項症 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
|||
第4~第5項症 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
第6項症及び第1~第3款症 |
1/2 |
- |
- |
- |
|||
下肢不自由 |
1~2級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
||
3級の1(※3) |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
|||
3級の2、3級の3(※3) |
全額 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
4~6級 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
特別~第3項症 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
|||
第4~第6項症及び第1~第3款症 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
体幹不自由 |
1~3級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
||
5級 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
特別~第4項症 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
|||
第5~第6項症及び第1~第3款症 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
|
2級(両上肢) |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
|||
2級(1上肢のみ) |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
3級 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
4~6級 |
1/2 |
- |
- |
- |
|||
移動機能 |
1~2級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
||
3級(両下肢) |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
|||
3級(1下肢のみ) |
全額 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
4~6級 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害 |
1級・3級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
||
4級 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
特別~第3項症 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
|||
第4~第5項症 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|||
肝臓機能障害 |
1~3級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2※4 |
||
特別~第3項症 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
|||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1~3級 |
全額 |
全額 |
1/2 |
1/2 |
||
療育手帳の交付を受けている方 |
重度(A) |
※5 |
全額 |
※5 |
全額 |
||
中度(B1) |
※5 |
1/2 |
※5 |
1/2 |
|||
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
1級 |
※5 |
全額 |
※5 |
全額 |
お問い合わせ
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