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平成17年度学校基本調査利用上の注意
- この報告書は、統計法による指定統計第13号として、昭和23年から毎年実施されている学校基本調査のうち、本年5月1日現在における小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校、各種学校、大学、短期大学及び高等専門学校の集計結果を、県においてとりまとめたものである。(大学、短期大学、高等専門学校については、文部科学省が実施した調査から本県が独自に集計し、とりまとめたものである。)
なお、確定値は文部科学省が公表する数値である。 - 市町別学校数、生徒数等にあっては、学校所在地の市町区分によった。
ただし、尼崎市立の養護学校1校(西宮市所在)については、尼崎市に計上した。 - この報告書に用いた用語等のうち、注意を要する主なものは次のとおりである。
- (1)設置者とは、国立、公立(組合立を含む)、私立の区分をいう。
- (2)学校数には、分校及び休校中の学校を含む。
- (3)「75条の学級」とは、学校教育法75条第1項に定める学級をいう。
- (4)文中に年度とあるのは、その年度の5月1日現在を示す。
- (5)年齢は、平成17年4月1日現在の満年齢である。
- (6)長期欠席者とは、前年度間に連続又は断続して30日以上欠席した児童・生徒をいう。
- (7)進学率とは、進学者(就職しかつ進入学した者を含む)を卒業者で割った率(%)である。
就職率とは、就職者(就職しかつ進入学した者を含む)を卒業者で割った率(%)である。 - (8)第1次産業とは、農業、林業、漁業をいう。
第2次産業とは、鉱業、建設業、製造業をいう。
第3次産業とは、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業、サービス業、公務及び分類不能の産業をいう。 - (9)統計表の中の記号は次のように使う。
「-」・・・・・・・・計数がない場合
「0.0」・・・・・・・計数が単位未満の場合
「…」・・・・・・・・計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 - (10)構成比は、小数点第1位を四捨五入した。このため、合計が100.0と一致しない場合がある。
- (11)統計表中の単位(校、園、人等)は省略した。