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令和7年2月1日から、実習受入協力事業所の登録要件を変更しました。 【登録要件】 次の(1)及び(2)に掲げる基準を満たす居宅介護支援事業所とする。 (1)特定事業所加算の取得要件を満たしていること。 (2)過去5年間、兵庫県又は市町が実施する指導監査において、改善勧告を受けたことがないこと。 |
実習現場でのケアマネジメントプロセスの経験を通じて、実践にあたっての留意点や今後の学習課題等を認識することを目的とします。実務研修前期日程で学んだ内容を実体験あるいは見学することで、実務研修後期日程の学びを深めます。
利用者への居宅訪問を行い、アセスメントの実施、居宅サービス計画の作成、サービス担当者会議の準備・同席、モニタリングの実施、給付管理業務の方法など、一連のケアマネジメントプロセスの見学実習を実施します。
実習生は、研修前期8日目の「実習オリエンテーション」時に配付される「実習ノート」に基づき、実習内容や進め方、課題様式等の説明を受けます。
実習先との調整を含め、実習に取り組むのは、「実習オリエンテーション」受講後になります。
実習先となる見学実習受入協力事業所を掲載した「見学実習受入協力事業所一覧」は実習ノートと一緒に配付されます。
実務研修の前期日程最終日の翌日から後期日程2日目までの期間において、3日以上かつ15時間以上とします。
なお、必ずしも3日間連続で実施する必要はありません。
次の(1)及び(2)に掲げる基準を満たす居宅介護支援事業所とする。
(1)特定事業所加算の取得要件を満たしていること。
(2)過去5年間、兵庫県又は市町が実施する指導監査において、改善勧告を受けたことがないこと。
※協力事業所は実習生から受入れ依頼があった場合は、原則として受け入れていただきます。
実習生より受入れの依頼がありましたら以下の準備をお願いします。
実習期間中は、実習担当者の通常業務に係る業務量に配慮する必要があります。事業所全体で見学実習を受け入れるための業務量の調整をお願いします。
実習の目的や意義、具体的な展開方法などから、実習対象事例を選定してください
見学実習の中で実習生とともに訪問等を行うこととなる利用者(実習協力者)に対し、事業所として事前に書面による同意を得る必要があります。
サービス担当者会議等に受講者が出席することについて、事前に関係機関等からの同意を得る必要があります。(口頭も可。)
実習生から実習費(3,000円)を受領した際に、領収書を発行してください。
領収書の様式は任意(市販のものでも可)です。(実習生氏名、領収金額、領収日、但し書き”見学実習費として”、法人・事業所名を記入の上、押印のこと。)
※実習費には振込手数料は含みません。
※「実務研修実習受入にかかる動画・資料(別ウィンドウで開きます)」のQAもご確認ください。
兵庫県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録要綱(PDF:56KB)
「実務研修実習受入に係る動画・資料について」に掲載しておりますので、ご確認ください。
「実務研修実習受入にかかる動画・資料(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
「見学実習受入協力事業所の各種手続きについて」をご確認ください。
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 企画調整班