ここから本文です。
県内市町が行った要介護・要支援認定や保険料等の徴収金に関する行政処分に不服がある場合は、第三者機関として設置されている兵庫県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
介護保険審査会は、被保険者、市町、公益の三者の代表で構成され、合議体で審査請求事件の審理・裁決を行います。
処分取消の訴え(訴訟)は、その処分について介護保険審査会に審査請求を行い、裁決を経た後でなければ提起することはできません。
審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなします。(介護保険法第183条第2項)

留意事項(必ずファイルをお読みください)
審査請求書(本人による請求の場合、代理人なし)(ワード:67KB)
審査請求書(代理人による請求の場合、代理人あり)(ワード:76KB)
取下書(本人による請求の場合、代理人なし)(ワード:31KB)
取下書(代理人による請求の場合、代理人あり)(ワード:33KB)
審査請求書(本人による請求の場合、代理人なし)(ワード:67KB)
審査請求書(代理人による請求の場合、代理人あり)(ワード:76KB)
取下書(本人による請求の場合、代理人なし)(ワード:31KB)
取下書(代理人による請求の場合、代理人あり)(ワード:32KB)
お問い合わせ