更新日:2026年6月24日

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介護支援専門員に関する兵庫県からのお知らせ

介護支援専門員資格における個人番号の取扱いについて

このたび、介護保険法施行規則が令和6年12月1日から改正されることにより、介護支援専門員資格に係る一部手続きにおいて個人番号(マイナンバー)情報が必要となります。
また、手続きに必要な書類や手数料の支払方法が一部追加・変更となります。

適用年月日

令和6年12月1日

変更点

その他

参考

施行規則の改正内容については、令和6年5月24日厚生労働省令第85号(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

証の交付手数料の改定について

このたび、証交付にかかる一件あたりの費用が増加していることを踏まえ、令和6年4月1日より介護支援専門員証交付手数料及び有効期間更新手数料の改定しました

  1. 改定年月日
    令和6年4月1日
  2. 改定後手数料
    2,100円
  3. 改定の対象となる手続き
    証交付を伴うすべての手続き(下記の表のとおり)
    手続き区分 内容

    新規登録・新規交付
    (電子申請)

    実務研修を修了された方が、介護支援専門員の登録及び証交付の申請をする場合の手続き。

    交付申請
    (様式第1号の2)

    登録のみ行った方や再研修を修了した方が、新たに介護支援専門員証の交付を申請する場合の手続き。

    書換交付
    (様式第3号)

    氏名が変更となった場合の手続き。

    再交付
    (様式第6号)

    介護支援専門員証を紛失した場合等の、再発行の手続き。

    有効期間の更新
    (様式第7号)

    介護支援専門員証の有効期間を更新する場合の手続き。

    他都道府県からの転入
    (様式第2号)

    県内の事業所に勤務している、又は勤務しようとしている方が、県外の都道府県から本県に登録を移す場合の手続き。
  4. その他
    • 改定年月日(令和6年4月1日)以降に当課に届いたものは、改定後の手数料の適用となります。

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 企画調整班

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

※メールでのお問い合わせにご協力ください。