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このたび、介護保険法施行規則が令和6年12月1日から改正されることにより、介護支援専門員資格に係る一部手続きにおいて個人番号(マイナンバー)情報が必要となります。
また、手続きに必要な書類や手数料の支払方法が一部追加・変更となります。
令和6年12月1日
施行規則の改正内容については、令和6年5月24日厚生労働省令第85号(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
このたび、証交付にかかる一件あたりの費用が増加していることを踏まえ、令和6年4月1日より介護支援専門員証交付手数料及び有効期間更新手数料の改定しました。
| 手続き区分 | 内容 |
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新規登録・新規交付 |
実務研修を修了された方が、介護支援専門員の登録及び証交付の申請をする場合の手続き。 |
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交付申請 |
登録のみ行った方や再研修を修了した方が、新たに介護支援専門員証の交付を申請する場合の手続き。 |
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書換交付 |
氏名が変更となった場合の手続き。 |
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再交付 |
介護支援専門員証を紛失した場合等の、再発行の手続き。 |
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有効期間の更新 |
介護支援専門員証の有効期間を更新する場合の手続き。 |
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他都道府県からの転入 |
県内の事業所に勤務している、又は勤務しようとしている方が、県外の都道府県から本県に登録を移す場合の手続き。 |
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 企画調整班
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